一般社団法人三重県病院協会定款

平成24年3月21日  認 可
平成24年4月1日  登 記
平成24年5月31日 一部改正
令和元年5月28日 一部改正
令和2年6月17日 一部改正
令和4年5月24日一部改正

第1章 総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人三重県病院協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。

第2章 目的及び事業 

(目的)
第3条 この法人は、医療の向上を期し、病院の管理運営について調査研究し、社会の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療制度、医療保険、社会保障制度、その他諸制度及び病院の管理運営についての調査研究 
(2)関係機関、団体との連絡調整及び情報伝達
(3)講習会、研究会の開催 
(4)広報活動
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
2 前項の事業は三重県において行うものとする。

第3章 会  員

(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する三重県内に所在する病院及び介護医療院の代表者であって次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 会員がその病院及び介護医療院の代表者でなくなったときは、その病院及び介護医療院の新しい代表者が引き続きこの法人の会員の資格を有するものとして取扱う。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、理由の如何を問わずこれを返還しない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、総会員が同意したときは、その資格を喪失する。

第4章 総  会

(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事、監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画及び収支予算書の承認
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  (6)定款の変更
  (7)解散及び残余財産の処分
  (8)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度の5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面による決議等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又はその他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該書面表決をし、又は代理人に表決を委任した会員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印し、これを保存する。

第5章 役 員、その他

(役員の設置)
第20条  この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上23名以内
  (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。但し、役員は相互に兼ねることができない。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 副理事長は、理事長の指名によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に支給する報酬等は総会において定める総額の範囲内とし、その支給基準は理事会が定めるものとする。
(相談役)
第27条 この法人に10名以下の相談役をおくことができる。
2 相談役は次の職務を行う。
 (1)理事長の相談に応じること
(2)理事会からの諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
(相談役の報酬等)
第28条 相談役に支給する報酬等は理事会が定める旅費規程による。

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務執行の監督
 (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 前条第2項による場合の理事会の議長は、副理事長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数でもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(7)財産目録
2 前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きすると共に、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
4 貸借対照表は、総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

第11章 雑 則

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

附   則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は、濵田正行とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附   則
この定款は平成24年5月31日から施行する。
第12条(3)理事及び監事の報酬等の額について変更
第26条 役員の報酬等及び第33条役員推薦委員及び相談役の報酬等の額の範囲について変更

附   則
この定款は令和元年5月28日から施行する。
第5条第1項 法人の構成員に介護医療院を追加変更
第6条第2項 会員資格の取得について介護医療院の代表者を追加変更
第48条第2項 事業計画及び収支予算書について理事会の承認後直近の総会に報告する旨変更

附   則
この定款は令和2年6月17日から施行する。
1 役員推薦委員会の廃止に伴い、関係条項を整理、変更する
2 第27条~第31条を削除し、以下の条項を繰り上げる
3 第7章及び第40条~第46条を削除し、以下の章及び条項を繰り上げる

附   則
この定款は令和4年5月24日から施行する。
1 第20条(1)理事8名以上23名以内とする。 と理事の上限数の変更をする。